現在、様々な教科の学習がパソコン・スマホ・タブレット上で可能なオンラインサービスが登場してきていますね。
良く知られているのは、リクルート社が提供している「スタディサプリ」。
月額1200円という価格にもかかわらず、主要5教科すべての単元の授業が見放題で、またそれぞれの教科を教えてくれる先生も本当に授業が上手です。
今日は、そうしたオンライン上の学習サービスの中で「自立学習応援プログラムすらら」を紹介したいと思います。
でも、なぜ「すらら」なのか。
それは、「すらら」のサービスを使って家庭学習を行い、プラスでいくつかの条件させクリアすれば、家庭にいながら「出席扱い」にできる事例があるからです!!
(画像:日本教育新聞より)
実は、平成17年度に文部科学省は、「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」という通知を出していて、「出席扱い等の要件」として以下をあげています。
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)IT等を活用した学習活動とは,IT(インターネットや電子メール,テレビを使った通信システムなど)や郵送,ファクシミリなどを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。
(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,平成15年5月16日付け文科初第255号通知「不登校への対応の在り方について」における「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)
(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施するなどして,その状況を十分に把握すること。
(6)IT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。
(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
こうした条件を満たしたうえで、「すらら」で家庭学習を行うことで実際に出席扱いにできたことが以下のページで紹介されています。
また例えば神奈川県では、教育委員会が「不登校児童・生徒の将来の社会的自立や学校生活の再開に向けて」として「フリースクール」や「出席扱い」などについて公式に立場を表明しています。
ぜひ参考にされてみたください。