スクートラジオvol.63 二種類の義務教育

今回のテーマは「二種類の義務教育」

 

義務教育の「義務」とは「親には子どもを学校に行かせる義務があります」という意味で「親が自分の勝手な都合で子どもたちを学校に行かせないという選択はしてはいけません。」ということです。よく「子どもたちには学校にいく義務がある」と勘違いされますが、これは完全に間違い。子どもたちには逆に「教育を受ける権利」「学習権」があります。

 

さて、この「義務教育」には大きく分けて二つの考え方があります。

 

一つは「就学義務」。もう一つは「教育義務」です。

 

「就学義務」というのは、簡単に言えば「学校に通わせる義務」

「教育義務」というのは(学校かどうかにかかわらず)「子どもに教育を施す義務」

 

日本の重要な教育法規の一つである「学校教育法」は、この二つの義務教育の考え方のうち「就学義務」の立脚して作られています。このことが、子どもたちの特性に合わせて学習環境を社会が用意するという発想ではなく、子どもたちの「特性」を「矯正して」でも「学校」に通わせ勉強させる、という発想の法的裏付けになってしまっている、そういう部分があります。

 

今後、学校外の学習環境(教育支援センター・適応指導教室や、民間のフリースクール、IT利用による家庭学習)が、今のような「メインメニューである学校」に対する欄外補足メニューのような位置づけではなく、学校と共に多くの子供たち・保護者に、メインメニューの一つとして選択されうるものになっていくには、この法的な位置づけを変えていくことも非常に重要になります。

 

就学義務・教育義務については以下のHPなどでわかりやすく紹介されています。

NHK福祉情報サイト ハートネット

不登校の子どもをめぐる基礎情報 第8回「教育義務と就学義務」

https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3800/239353.html

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